著作物の第三者利用について

てのり工房では、お客様からお預かりした写真やイラストを使用して、オリジナルの彫刻を施し提供しています。

その中で、

  • 著作権・商標権等の知的財産に対する権利
  • 写真に写ってる人物の肖像権

などの権利に関するご質問をよくいただきます。

そこで、当ショップにおける理解を以下で解説します。

正式な法律をご覧になりたい方は 著作権法(明治三十二年法律第三十九号) をご覧ください。

※肖像権は憲法13条にて「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。) を撮影されない自由を有する」と規定されています。

著作権の概要

著作権とは

「著作物を保護するための権利」です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

著作物ではないもの

たとえば「単なるデータ」は、思想又は感情を表現したものではないので、著作物に該当しません。
また、「創作的」であることが要求されますので、他人が創作したものを模倣したものや、ありふれたものは著作物に該当しません。また、理論や法則等の「アイデア」自体は、表現を伴わないので著作物に該当しません。
また、「工業製品」は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないので、著作物に該当しません。

 

私的使用における著作権

ー結論ー

当ショップでは、第三者が著作権を持つ著作物を彫刻いたしません。

ー根拠ー

私的使用のための複製について、著作権法の第30条に以下のように書かれています。

個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(以下略)

ここにある通り、「使用する者が複製する」ことは認められているので、ご自身が複製することは可能です。

しかし、第三者が複製することついて言及されていないため、権利としては保護されていません。

ご自身が著作権を持たないものを彫刻されたい場合、ご自身にて使用許可取りを行ってください。